
第 1章 名称
第 1条 本野球部会は、各務原市スポーツ少年団野球部会(以下、野球部会)と称する。
第 2章 目的及び事業
第 2条 野球部会は、スポーツ少年団としての正しい少年野球を普及し、その健全な発展をはかる
とともに会員相互の親密な連絡と地域文化の向上発展に寄与することを目的とする。
第 3条 野球部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
@少年野球奨励に関する大会の主催及び後援
A少年野球の普及発展に関する指導研究
B少年野球の競技力向上に関する指導研究
C各務原市軟式野球連盟と協調し事業を行う
Dその他、野球部会の目的達成に必要な事業
第 4条 野球部会の主催大会は、3月から11月の期間に実施する。
第 3章 組織・構成単位団
第 5条 野球部会の部会員は、前条の目的及び事業に賛同し、協力する者をもって構成する。
(部会員とは、役員、各単位団会長、監督、及び学年長とする。)
第 6条 野球部会は次の役員をおく
@部会長
A部会マネージャー
B総務・会計(事務局)
C監査役(単位団会長)
Dその年度によりブロック長を置く事ができる。
第 4章 登録
第 7条 単位団および団員の登録は、各務原市スポーツ少年団及び各務原市軟式野球連盟に
登録する。これ以外の団体への登録は認めない。
第 8条 野球部会長は総会で推挙し、他の役員は部会長が任命し任期は1年とする。
第 9条 役員は任期1年とし、それぞれ年度末に召集する総会で改選する。但し再任は妨げない。
第10条 部会員の登録は、年度ごとに更新し、その年度の部会員としての資格を取得すること。
@各務原市スポーツ少年団本部が行う指導者講習会受講修了者
A規参加者も@に準ずる。
第11条 部会員は、前条に定めるほか次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。
@第4条に定める条件を具備しないと認めるとき。
A自ら脱退の意思を表明したとき。
B除名の処置をとられたとき。
第 5章 会議
第12条 野球部会の会議は、役員・単位団会長会及び総会とする。
第13条 役員・単位団会長会は、部会長が召集しその議長となり、野球部会の事業に必要な事項を
決定し、事業を運営する。
第14条 総会は、毎年定時に招集する。但し部会長が必要と認めたときは臨時召集することがあり、
その議長となる。
第15条 総会は、部会員の過半数以上の出席をもって開会出来る。
第16条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第17条 緊急を要する事項で総会に諮る暇がないときは、役員・単位団会長会で代行することが
出来る。この場合には、次の総会に報告しなければならない。
第 6章 会計
第18条 野球部会の経費は、次に揚げるもので支弁する。
・会費
・助成金
・その他 寄付金等
第19条 野球部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第20条 会計年度の終わりに余剰金があるときは、翌年度に繰り越す。
第21条 野球部会長は、決算書及び証書類を監査役に付し、総会の承認を得なければならない。
第 7章 個人情報及び肖像権の取り扱い
第22条 単位団は、個人情報及び肖像権の保護のため、「各務原市軟式野球連盟および各務原市
スポーツ少年団主催の学童軟式野球大会における個人情報及び肖像権の使用についての
「承諾書」を、野球部会に提出する。
第 8章 規律
第23条 単位団は、野球部会主催大会、各務原市軟式野球連盟主催大会、および、
役員・単位団会長会で承認された大会以外の大会に出場することはできない。
第24条 12月から2月の期間は、単位団は野球大会への参加、練習試合を行うことはできない。
第25条 単位団は、「各務原市スポーツ少年団野球部会主催大会における大会規則、および、確認
事項」を遵守すること。
第 9章 規約の変更
第26章 この規約は、総会において出席者の2/3以上の同意を得て変更することが出来る。
第27条 この規約の施行について必要な事項は、役員・単位団会長会が別に定める。
第10章 慶弔等
第28条 第5条に定める役員・登録指導者・登録団員並びに登録団員の保護者等(同居)に慶弔が
生じた場合は、別に定める慶弔に関する内規に基づき処理する。
第11章 その他
第29条 野球部会に若干の相談役及び名誉会長をおくことが出来る。
〔付則〕
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
平成23年2月27日改正(全文見直し)
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